不動産取引中で印紙税の課税対象となる契約書
不動産の取引は主に書面で契約を結ぶことによって行われますが、取引中に作成される契約書の中には印紙税の課税対象となっているものがあります。
不動産取引において印紙税の課税対象となっている契約書として代表的なのは、売買契約に関するもの、工事の請負契約に関するもの、住宅ローンによる購入資金の借り入れに関するものの3種類で、契約書に記載されている金額に基づいて印紙税の納付額が決まります。
印紙税の取り扱いは、業者が入って行う場合は業者側が取り扱いに慣れていることがおおいため、指示にしたがえば問題なく処理されますが、個人間で不動産売買の取引を行う場合は、契約書をつくる部数と、契約内容で印紙税の売主と買主がどれくらい負担するかについて取り決めておかないと、後々トラブルになることがあるので注意が必要です。
売買契約に関する書面は、原本を2部作成して、買主と売主がそれぞれ1部ずつ保管するようにすればトラブルとなることは少なくて済み、原本を1部だけ作成するように決めた場合は、買主側が原本を保管するように取り決めておくとトラブルを防ぐことができます。
不動産における固定資産税の仕組みを知っておこう
日本には固定資産税と呼ばれる税があり、建売住宅を購入したり、土地を購入して自宅を新築した場合には常に意識しなければなりません。
税法上では、固定資産は土地、家屋、形のある償却資産の3つを意味しているため、不動産を所有するとごく短期間で手放すようなことがない限り、固定資産税の納税義務が発生することになります。
実際に固定資産税の納税義務者となるのは、毎年1月1日の時点で固定資産を保有している人です。
原則では、引っ越しで住所が変更になったとしても、その翌年に以前所有していた不動産における分を納税しなければなりませんが、実際には新旧の不動産所有者の双方で税金を負担しあうのが慣例となっているため、1年度分をすべて負担する必要はありません。
土地や建物の場合は、固定資産税評価額と呼ばれるものに自治体が条例で決めている税率を乗じた金額が納税額となっています。
この評価額は不動産鑑定士がおこなった評価に基づいて決定され、3年ごとに評価し直される仕組みになっています。
